法人が持つ仮想通貨益の節税方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 法人が持つ仮想通貨益の節税方法について

節税

 投稿

法人が持つ仮想通貨益の節税方法について

他の事業がある法人につき
今持っている仮想通貨が500万→5000万となった結果、利益4500万、法人税1350万になったと仮定した場合に、

2000万分を他の事業の先行投資や業務委託費、社宅、旅費、新規事業開発費、経営セーフティ、小規模企業共済等に充てた場合、

利益が2500万になって、法人税750万(600万節税)に圧縮できる理解であってますでしょうか。

今まで個人でしか持っていなかったためこのような運用方法で問題ないか、自分の理解があっているか確認させて頂けると幸いです。


税理士の回答

他の事業の先行投資

→内容により資産になるか経費(損金)になるか異なります。

業務委託費、社宅、旅費

→事業活動に必要な支出であれば経費(損金)ですが、明らかに利益調整のための一時的な支出の場合は、会計上の経費になっても法人税法上の損金算入は否認される可能性が高いでしょう。

新規事業開発費

→内容により資産になるか経費(損金)になるか異なります。

経営セーフティ

→支払った金額は損金になります。

小規模企業共済

→法人は加入できません。

迅速にご回答頂きありがとうございます!
追加でご質問ありますので、ご回答頂けると幸いです。

利益が2500万になって、法人税750万(600万節税)に圧縮できる理解であってますでしょうか。

こちらに関しては、利益2000万分を使った結果、記載した経費が損金扱いになれば、実現可能でしょうか?

ご確認いただけますと幸いです。

→内容により資産になるか経費(損金)になるか異なります。

内容は、例えばフランチャイズ加盟などの経費です。この場合経費になりますでしょうか
例 https://fc-kamei.net/brand/1167/


>利益が2500万になって・・・
→金額の精査は割愛しますが、経費(損金)と認められれば、所得は減りますから法人税等も減ります。

>→内容により・・・
→一般的に加盟金は繰延資産なので経費になりません。
なお、貼り付けられたURLはみんなの税務相談ガイドラインに抵触していますので、開いておりません。

一部訂正します。
繰延資産なので一時の経費(損金)にはなりません。法定償却額が毎期の経費(損金)になります。

本投稿は、2022年11月02日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238