パート配偶者控除の妻が不動産を購入した場合、配偶者控除を継続して受けれるか?
この度 区分マンションを購入することを考えています。ローンは政府系金融公庫を考えていますが、私が借入すると返済期間が短くCFが赤字になってしまいます。なので妻でローンを組んで借入期間を15年にしようと考えています。
この場合初年度必要経費等で税務上は20万円の赤字になります。
現在妻はパートで働いており、年収は80万円で、配偶者控除となっています。
妻がマンションを購入すると確定申告上は年収60万となります。
この場合、妻は配偶者控除の扱いのままで大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

パート配偶者控除の妻が不動産を購入した場合、配偶者控除を継続して受けれるか?
この度 区分マンションを購入することを考えています。ローンは政府系金融公庫を考えていますが、私が借入すると返済期間が短くCFが赤字になってしまいます。なので妻でローンを組んで借入期間を15年にしようと考えています。
この場合初年度必要経費等で税務上は20万円の赤字になります。
現在妻はパートで働いており、年収は80万円で、配偶者控除となっています。
妻がマンションを購入すると確定申告上は年収60万となります。
この場合、妻は配偶者控除の扱いのままで大丈夫なのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の所得税の配偶者控除の要件は所得金額が38万円以下であることとなります。
内容から 給与所得(パート)+不動産所得 の金額で判断することとなります。
1. 給与所得(パート)
収入金額80万円-給与所得控除65万円=15万円
2. 不動産所得
ご質問の内容から 赤字の20万円 ですが、不動産所得の場合、必要経費の中に土地に係る支払利息がある場合はその部分の金額について赤字として認めない規定がありますので、詳しくは下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
以上から1.+2.=マイナス5万円従って0円となりますので、配偶者控除の適用はあります。
只、社会保険の被扶養者の判定は上記の所得金額ではなく、収入金額(パート収入と賃貸収入)の合計額で判断します(一部経費は認めていますが)。そしてその判断はそれぞれの健康保険組合が規定していますので、詳しくはご主人の会社の総務等にご確認いただくこととなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご指南ありがとうございます。よく理解できました。
もう一点よろしければ教えてください。
青色申告での開業や合同会社を設立して妻が会社代表になった場合は、収入に寄らず配偶者控除は受けれなくなるのでしょうか?
追加質問でおこがましいですがよろしくお願いします。

参考になったのでしたら良かったです。
さて、再質問については、青色申告と合同会社に分けて考える必要があります。
1. 所得税の青色申告控除
青色申告を申請して大きく変わるのは「青色申告特別控除」だと考えます。
ご質問のケースだと、貸付規模が事業とまでは言えませんので、特別控除額は10万円となり、その分所得金額が少なくなります(赤字の場合控除額は0円です)。
現時点で赤字であればこれによる影響は発生しないこととなりますが、今後所得が発生する場合には効果はあると思います。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htmを参照ください。
2. 合同会社
合同会社を設立して、その法人が不動産投資を行った場合、その利益については法人税等が課税されます。
その際に、役員報酬を代表者支払えば、その代表者の給与所得となりますので、仮に奥様が役員報酬を受け取るのであれば、パート収入と合算して給与所得を計算して、配偶者控除等について判断することとなります。
また、法人の場合社会保険加入は強制適用ですので、状況によっては奥様の収入の金額に関わらず社会保険への加入要件が発生する場合もあります。
記載量に制限がありますので、これ以上の詳しい説明は難しいと思います。
詳しくは、税務署や年金事務所等でご確認いただければと思います。
本投稿は、2017年10月03日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。