会社員(正社員)の副業について
正社員としてフルタイムで働きつつ、今年から2つの副業を始めました。
①自宅サロン
②インフラ事業
①自宅サロンはお客様がいるもののモニター価格であること、リピーターさんが多くないことからまだまだ収入は多くありません。技術習得のために講座に参加しているため、赤字です。
②インフラ事業も動いてはいるものの、まだお客様がほとんどいないため収益はほぼなく、赤字です。
この場合、会社員の給与所得との損益通算はできないのでしょうか?
ネットで調べてもどっちとも取れない回答が多く、判断しかねています。
今は少しでも節税でお金を残して技術費に使いたいので、これをやれば節税できるなど、プロのご意見をいただけると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
①、②については、開業届の提出がなければ事業所得ではなく雑所得になります。雑所得の損は、他の所得との損益通算ができません。
ご回答ありがとうございます。
①②の開業届を出せば、会社員給与との損益通算ができるという認識で良いですか?

出澤信男
給与所得が本業であれば、開業届の提出は難しいと思います。事業が事業的規模でされていれば可能性はあると思われますが、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
給与所得は本業となります。
ちょっと難しそうですね…一応税務署に確認したいと思います。お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月09日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。