fxと外貨預金 経費にできる範囲は?
現在私は、外貨預金でスキャルピング(短期取引)を行っています。fxでは、取引のみに使用した端末やモニターなどを経費にできると思いますが、外貨預金でもfxと同じような取引手法をしていれば経費にできるのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
外貨預金は利子所得と為替差損益に分かれますがどちらも経費の概念はありません。為替を事業として行っている場合(東京フォレックスや銀行など)は除きます
そうだったのですね。存じ上げませんでした。
そうすると、今年度扶養を外れないために、経費として申告予定だった50000円が申告できなくなってしまうのですが、扶養を外れないために、なにか対策等ございますでしょうか。
なければ今から無理やり50000円損失を出すしかないでしょうか。
追加で失礼します。
今年、株の特定口座で10万円ほどの差損があるのですが、これを申告する形でも申告分離の雑所得を10万円減らせるでしょうか。

川村真吾
前答は外貨預金についてですが質問はFXのことでしょうか。先物取引(FX)であれば端末やモニターなどを経費にできます。特定口座とは相殺できません。
本投稿は、2022年12月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。