相続不動産の 譲渡所得税3,000万円特別控除制度について、お教え下さい
父が2011年に死去、その後も母が居住し続けている土地・建物がありますが、
相続登記をしておらず、土地・建物の所有者は、亡父のままです。
現在、88歳の母が一人で居住し、現家屋に住み続けることを、母は強く希望しております。
母が施設に入らざるを得なくなった時に、不動産売却の判断能力を失っていても、不動産を売却し、そのお金を母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用に充てることができるよう、不動産は、相続人である 母:0%、私:0%、妹:100% で相続登記するよう考えています。
妹:100% で相続登記し、母が施設に入った後に、相続した不動産に居住していない妹が、相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税の3,000万円特別控除制度の適用は受けることはできませんか?
以上、お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
自己の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例は、所有者自身が売却する建物に居住していたことが要件の一つとなってしまいますので、居住していない妹さんが売却したとしても、この特例を適用することはできません。
早速、明解な回答をいただき、ありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
加門先生の回答は、簡潔・明解で、大変理解し易く、助かりました。ありがとうございました。
できましたら、1/20に質問いたしました「母への生活費等の贈与 及び 贈与税 に関し、お教え下さい」についても、加門先生の回答をいただきたく、宜しくお願いいたします。

加門成昭
お答えしました。ご覧ください。
本投稿は、2023年01月21日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。