医療費控除(オムツ)について
肢体不自由児、身体障害者手帳1級を持つ息子(8歳)がいます。常時、オムツ、尿とりパットを使用します。
オムツは市が支給してくれますが、尿とりパットは支給してくれません。
〇医療費控除に該当しますか?
〇オムツを使用しないと生活が困難である 事が書かれている医師の診断書は必要ですか?
税理士の回答

尿取りパッドも医療費控除の対象となります。
医療費控除には医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
<以下補足です>
また医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。
参考国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/020625/01.htm
8歳なので要介護認定にはあてはまりません。診察時に、主治医意見書をいただけば大丈夫ですよか?

おむつ使用証明書は要介護認定の必要はありません。
(わかりにくくて申し訳ありません。先ほどの補足説明の部分は忘れて下さい)
主治医におむつ使用証明書の発行をご依頼下さい。
わかり易い説明ありがとうございました。今年、医療費控除を行ってみます。
本当にありがとうございました
本投稿は、2017年10月31日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。