税理士ドットコム - [節税]建物のみを自己設立管理会社へ売却する場合の金額 - ご質問者様は「相当の地代」をご存じですから、か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 建物のみを自己設立管理会社へ売却する場合の金額

節税

 投稿

建物のみを自己設立管理会社へ売却する場合の金額

現状、個人で貸し倉庫を営んでおりますが、新しく管理会社を設立しました。
まず一物件の倉庫(上物)のみをその会社に売却しようと考えております。
固定資産税評価額は約2百万円です。確定申告時の償却残高も約2百万円です。
この2百万円で売却し、地主としての立場では「土地の無償返還に関する届出書」
を提出し、購入企業の立場では不動産取得税等を支払い、地主としての私に、
相当の地代を支払えば問題ないでしょうか?
後々、税務署から想定外の課税をされることはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
                       以上です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様は「相当の地代」をご存じですから、
かなり税務に精通していらっしゃる方とお見受けしました。

同族会社の行為計算否認という考え方があります。
ですので、同族間での取引は、第三者間でも同じような
取引をするかを常に注意する必要があるかと思います。
(土地の無償返還は少し例外ですが)

他にもあるかもしれませんが、
私が思いついた点を2つ挙げさせていただきます。

個人で貸倉庫業を引き続き営まれるのでしたら、
管理会社に使用料(リース料)を支払うということでしょうか。
いわゆるリースバックの規定の適用を受けるおそれがあります。

倉庫の譲渡金額も時価で行わなければなりません。
時価よりもかなり低い金額で行った場合、
個人側で所得税のみなし譲渡の適用を受けるおそれがあります。

ご回答頂きありがとうございます。
ご返事いただけるとは思っていなかったので、情報量が少なく申し訳ありませんでした。
私としては、貸倉庫の事業自体を『個人』から『会社』に移したいと考えております。
それゆえ、上物だけをその管理会社に売却し、そこから給与という形でいくらかの報酬を受け取る
考えです。地代は固定資産税の倍位を考えております。
その他アパート等も所有しておりますが、上物の残存価格が高いので会社で購入するには割が合わない
と考え、築年数の経った倉庫(それなりの収入はあります)を借地権なし(「土地の無償返還に関する届出書」を提出)で購入すれば、贈与税や譲渡所得税の問題はクリアになるのでは?
と考え質問いたしました。
以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年10月31日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230