個人事業主の経費算入について
親名義の実家の一室で個人事業をしているのですが、今まで光熱費やインターネット接続費等は親宛に請求が来ていたので特に経費算入はしてきませんでした。
ただ、実際は間違いなく料金は発生していますし、経費算入できるならしたいのですがこのような場合でも例えば月5000円インターネット、電気使用量等の名目で出金伝票を切り親にお金を支払えば経費算入は可能なのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
同一世帯が支払った経費で、事業に係る分は個人事業主の経費に計上することができます。
出金伝票もですが、金額が適正であるかが重要となりますので、その金額の根拠となる考え方を決めたうえで、経費計上してください。
例えば、家屋の面積の内事業で占める割合や使用頻度・時間などがら、按分計算をされると良いと思います。
すべてが同じ割合でなくとも構いません。
水道はほとんど使っていない(家事で使用するのがほとんど)であれば、経費に計上しないが、インターネットはほぼ事業で使用し家族や家事で使用するのは、週1日位であれば6/7を経費計上するとか、使用・利用のの実情に応じて按分計算の根拠を残すことをお勧めいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
経費算入する場合は親宛に届いた元の請求額が記載された請求書はこちらで保管する必要はあるのでしょうか?
また、電気代やネット接続費等を特に細分化せずにすべてひっくるめて毎月一定の金額(例えば5000円)等を自宅設備使用料等で経費計上するということはやはり難しいでしょうか?
毎月しっかり元の請求金額から案分計算をしなければならないでしょうか。

米森まつ美
回答します
> 経費算入する場合は親宛に届いた元の請求額が記載された請求書はこちらで保管する必要はあるのでしょうか
⇒ 保管するようにしてください。
> 毎月しっかり元の請求金額から案分計算をしなければならないでしょうか。
⇒ そのようにお願いいたします。
アバウトにされますと、税務調査で認められないケースもあります。
本投稿は、2023年01月25日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。