ふるさと納税の限度額について(株譲渡益が出たが、損益通算で損が残っている場合)
今年株式譲渡益が1000万円ぐらいになりそうですが、毎年確定申告しており、過去の損がまだ残っています。
ここでふるさと納税限度額ですが、株式譲渡益があり、昨年迄の過去3年間に損が残っている場合はどう計算されますか?
今年株式譲渡益が1000万円で、概ね5%×20%の10万円が給与所得で計算したふるさと納税限度額(現在約19万円)に加算されると思いますが、
株式譲渡損が過去3年の通算で500万円あった場合は、差し引きの500万円分×5%×20%=5万円分が加算されるのでしょうか?
それともこの損の通算は考えず、10万円がそのまま加算されるのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
税理士の回答

(確定申告において株式譲渡損失の繰越がなされている場合)過去3年の譲渡損を通算した金額に対して住民税が課されますので、その金額でお考え下さい。
有り難う御座いました。良くわかりました。
本投稿は、2017年11月05日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。