譲渡所得の控除について
飲食店を経営する個人事業主です。9年前に古民家を2000万円で購入し、7年前に1800万円でリフォームし、週末のみカフェ営業、それ以外は住居として使っています。店舗は床面積の4割ほどになります。
それでお尋ねしたいのは、現在廃業及び家の売却を考えていますが、廃業届けを出して住居としてどのくらいの期間使ったならば、居住財産の3000万円控除が使えますか。場合によっては早期に売れる可能性もあるのですが。
ちなみに、登記簿は古いままで居宅となっています。
税理士の回答
廃業してからの期間的な決まりはございませんが、廃業間もなくであれば控除を適用するのは難しいと考えます。
明確な回答ではないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
先ほどの捕捉回答ですが、元々住居として使用していた部分に控除は適用できると考えられます(要件該当すれば)。
石井先生、お忙しいところご回答いただきまして誠にありがとうございます。今後の参考とさせていただきます。
本投稿は、2023年02月03日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。