預かって貰っていた遺産
22年前の父の遺産の一部700万円が姉から送金されます。姉によると、一度に相続をして、私の分を預かっていたから今渡すとのこと、前にもご相談しましたが、この場合も贈与税になるのでしょうか?教えていただきたいです。
税理士の回答
22年前の遺産分割の内容がどうだったかによります。
亡くなった方の銀行預金を解約する場合には、銀行所定の用紙に相続人全員が実印を押して印鑑証明書を提出する必要があります。
22年前にお父様の預金をお姉様が全額受け取られているということは、上記の書類を銀行に提出されていると思われます。
つまり、その時点で相続人全員が、お父様の預金をお姉様が相続することに合意していたものと推認できます。
従って、今からそのお金を兄弟間で移すとなりますと、贈与とみなされるのではないかと思われます。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。とても勉強になりました。
本投稿は、2017年11月07日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。