【法人】チャットレディの経費について
チャットレディは、ウェブカメラで男性とお話しするお仕事で、ホステスのインターネット版のようなお仕事です。
ウェブカメラに顔を映して、お客様に選んでもらってやっと報酬が発生するのですが、選ばれるために綺麗にしておかなければならず、ヒアルロン酸注射(4万円)や脂肪溶解注射(3万円)を定期的に打っていますが、これは経費として認められますか?
全額認められない場合、4万円の50%など、認められることはありますか?
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

業務のために支出する費用のみ経費になります。
現代社会には様々なご商売がありますので、
経費の範囲もご商売ごと、あるいは事業主ごとに異なります。
つまり、画一的・形式的な定義はありません。
以下は個人的な見解です。
ご質問によると、その費用が顧客獲得に直結すると考えられますので
その点だけを捉えると経費性が認められるのではないかと思います。
しかし、得られる収入に対してその費用が極端に大きい場合は
やはり個人的な支出の面も否めません。
また、ご質問者様が現在のご商売を仮にしていなかった場合に
その費用を一切支出しないかどうかも考慮する必要があると思います。
やはり、身体的な支出に関しては一般的にハードルが高そうです。
少し失礼かもしれませんが、身体的な支出ということでは
元プロ野球選手の坂東英二さんが国税当局から指摘を受けた際に
記者会見で述べていたことも参考になるかと思います。
本投稿は、2017年11月10日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。