個人事業主で、扶養に入り配偶者控除を受ける場合の、年間収入の計算方法について
個人事業主で、所得税法上、扶養に入り控除を受けたいと考えております。
配偶者控除の要件を満たした場合、扶養に入る個人事業主の収入に応じて、控除額が決まると思います。
その際の個人事業主の収入の考え方について教えて頂きたいです。
青色申告をする予定ですが、以下の計算方式で、個人事業主の収入が確定するとの理解であっておりますでしょうか。
個人事業主の年間収入=事業所得-必要経費-青色申告特別控除額
税理士の回答

米森まつ美
回答します
個人事業主の収入は、いわゆる売上等を指しますので、お示しの計算式とはなりません。
なお、扶養に入るか否かは、合計所得金額が48万円以下であるか否かで判断します。
個人事業主でその事業所得以外の所得が無く、かつ、青色申告をさる方の場合は次のような計算式になります。
個人事業の収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額 = 事業所得金額
事業所得以外の所得が無い場合は、
事業所得金額=合計所得金額 になりますので、この金額が48万円以下の場合、「所得税法上」の扶養親族(控除対象配偶者)に該当します。
本投稿は、2023年03月23日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。