個人事業主の講師料をマイクロ法人の給与としてもらいたい
個人事業主として金融業を行なっております。この度、a法人から個人の業務委託契約でセミナー講師(投資教育)の依頼がありました。私としてはマイクロ法人設立を考えていたため、a法人と私のマイクロ法人での契約を打診しましたが、業務委託契約の性質上難しいと言われました。
a法人から私個人で業務委託契約を結び、マイクロ法人を講師派遣業などの名目で設立し、マイクロ法人と私の間で業務委託契約を結び、a法人から個人にいただいた講師料をそのまま自分のマイクロ法人に業務委託料として支払い、再度マイクロ法人から私に給与として支払うことは税務の観点から問題はございますでしょうか?
税理士の回答

自身の経営する会社と役員個人が業務委託契約を結ぶことが利益相反行為に該当し、且つ、ご記載のようなことをする合理性が見当たらない為、否認されでしょう。
最悪の場合、法人は損金不算入の役員給与、貴方個人はa法人からの報酬と自身の経営する法人からの給与としてダブル課税されるか、同族会社の行為計算否認によりそもそも自身の経営する法人⇔貴方個人の取引がなかったものとして課税されると考えられます。
同族会社の役員がその同族会社と業務委託契約を締結すること自体不可能であると思いますから、問題があると考えられます。
本投稿は、2023年03月28日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。