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相続税 母の個人年金の受け取り変更 一時金と年金継続 どちらが税金が少なくなるか

母が亡くなってしまい
保険会社から
被保険者 母
支払人  母
年金受取人 母
で亡くなったため
個人年金の受取人変更の案内が来ました。

年金受取人変更時に
一時金として受け取るか
年金継続をさせて、2年目以降雑所得として所得税を支払うか
どちらが節税になるかを教えてもらいたいです。

前提条件
・相続税の控除限度額を丸々超えてしまう
・一時金受け取り時 約760万円
・年金受給権の評価額 約760万円
・年金受け取り総額(残り14年) 約840万円 1年に60万円

受け取り方法の違いで
80万円分の差がありますが、
14年間受け取った時の雑所得での所得税が80万円を超えることはありますか?
雑所得の控除額も丸々超えている状態で14年間受け取ると思います。

税理士の回答

国税OB税理士です。

私は、税金がどうかというよりは、お金が必要でないのであれば、一時に受領しても運用が自分でできないのであれば、年金形式で受け取られる方がいいと考えます。

本投稿は、2023年04月05日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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