[節税]会社解散時の役員退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 会社解散時の役員退職金について

節税

 投稿

会社解散時の役員退職金について

夫婦2人だけで合同会社を経営しています。
今後社員を増やすつもりはなく、今の売上もいずれ減少していくと予想していて、赤字になる前に解散するつもりでいます。
現在、解散時の退職金用に生命保険への加入を考えいているのですが、解散時に2人に対して解約返戻金を支払って問題ないでしょうか?
また、解散時に会社の現金を個人の手元により多く残す節税方法は他にありますか?

税理士の回答

会社解散時の役員退職金として適正な金額であれば支払うことは可能です。
会社へ出資された金額(資本金)はそのまま払い戻しすることができます。それ以上の金額は配当金または退職金となり課税の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

早速の回答ありがとうございます。
解散するにも関わらず他社と同等の金額の退職金を支払っていいものか不安に思っていました。
大変、参考になりました。

本投稿は、2017年12月06日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226