専従者の条件について
現在、個人事業主で商工会にて青色確定申告のみ依頼しています。
専従者についてなんですが、商工会でお願いしている税理士さんには、配偶者がパートに出ている場合は、専従者には出来ないと言われ外しています。
ただパートと言っても週2~3回の午後の4時間なのです。インターネットで検索すると同じような条件でも専従者にされている方が居るようですが、それは税理士さんの考え方なのでしょうか?それとも何かの理由があるのでしょうか?
昨年はパートを初めて専従者を外したため、税金がかなり上がってしまいました。出来ないのであれば仕方のないことなのですが、今年に至っては消費税も発生するため、税金がいくらかかるのか心配です。
税理士の回答

出澤信男
専従者のパートが認められるケースは、パート等に従事する時間が短かく、青色専従に係る事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合と規定されています。したがって、1日当たり短い時間のパートや、土日限定のパートであれば、青色専従者給与をもらいながらパート収入を得ることが可能かと思います。
回答ありがとうございます。私の仕事は土日も関係なく自宅でしています。妨げられないと認められる定義が曖昧ですが、商工会の税理士さんの判断は外せということでしたので、ダメだということなのでしょうね。お手数をお掛け致しました。
本投稿は、2023年05月12日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。