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住宅資金贈与について

母が住むようにマンションを現金一括で買うのですが、私の名義にはできますでしょうか?私がお金を1/2だしたら、1/2持分にできるのでしょうか?
住宅資金贈与控除は私も一緒にすんだら、できるのでしょうか?
何か相続税対策になるいい方法はないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

母が住むようにマンションを現金一括で買うのですが、私の名義にはできますでしょうか?私がお金を1/2だしたら、1/2持分にできるのでしょうか?
→はい。お金を出した割合で持分を設定します。

住宅資金贈与控除は私も一緒にすんだら、できるのでしょうか?
→要件をすべて満たしていれば適用できます。
 適用要件は多いため下記URLより国税庁HPをご確認くださいませ。

何か相続税対策になるいい方法はないでしょうか?
→住宅取得等資金の非課税は、上の世代から下の世代への贈与の場面で、一定の要件を満たしているときに適用できます。
お母様がなるべく資金を多く拠出していただければ、一般的に不動産の相続税評価額の方が購入金額より下がるはずなので、金銭から不動産への資産組替えで相続税対策になります。

国税庁HP:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

本投稿は、2023年06月20日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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