教育資金一括贈与 相続税対策
税理士先生の皆様いつも大変お世話になっております。こちらの質問コーナーを大変有意義に使わせていただいています。すごく勉強になり助かっています。
教育資金一括贈与について質問です。
銀行経由して税務署に教育資金一括贈与の申請をする予定です。(予定は2021年年3月31日までに申請予定)。祖父が孫(18歳)の授業料を一括贈与する予定です。
銀行の受付の方に聞いたのですが、
①実際の支払いは、直系尊属が払い込み(その支払い者の名前を領収書に書いてもらう)、領収書を銀行に郵送する。
②銀行がその領収書に従って孫の普通預金に振りかえを行う。
ここまでは良いのですが、祖父が一括で贈与を行い、さらに祖父が授業料を支払うのは二重に支払うことになります。ルール的に本当に良いのでしょうか?戸籍謄本を提出するのは直系尊属を確かめるためのものだと思うのですが、いくらなんでも2重払いを税務署が了承してもらえると思えません。税理士先生の意見を教えていただけないでしょうか?お忙しいところ申し訳ございません。よろしくお願いいたします
税理士の回答
銀行の方がおっしゃっているのは贈与で作成した口座から教育費を実際に引出、それを実際に立て代えたおじいさんに返金するという意味ではないでしょうか。そうすれば二重払いにはならないかと考えます。確かに贈与でもらった預金から直接払えばよいのでしょうが、銀行側は事実関係を領収書で確認しないと引き出せないということがあります。
境先生、お忙しいのに至急のご回答ありがとうございます
二重は税務署観点からは、認められない、ということでいいでしょうか?
最終的に銀行に確認しますが、その前に相談させていただけますでしょうか?
たびたびで申し訳ございません よろしくお願いいたします
教育資金贈与についての銀行の説明がおかしいように思います。
教育資金贈与は、ご質問者様が贈与した資金でお孫様名義の預金口座を作ります。名義がお孫様ですので、この時点で贈与が成立します。
教育資金贈与の要件を満たすためには、お孫様名義の口座から支払うのは教育資金に限定されますので、入学金や授業料等の払込み通知を銀行が受け取り、これを当局に報告する仕組みです。
確認義務は銀行にあります。
お孫様名義の口座作成時に、ご質問者様も一緒に銀行に行く必要がありますが、再度、銀行にお聞きになられた方がよろしいかと思います。
境先生、前田先生 ありがとうございました。とても勉強になりました
本投稿は、2021年02月23日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。