社会保険料(年金・国保)を支払った人の証明について
昨年から扶養を抜けて年金と保険料を払っています。
口座引き落としではなく、納付書を用いて窓口で支払っています。
というのも、夫側の年末調整時に「夫が支払った社会保険料」として出すためです。年末調整時に記入しており、特段証明するものを求められてはいません。
私の仕事はフリーライターですが、年間売上が200万円あるかないかのため、夫から「事業」として認めてもらっていません。そのため、年金や保険料の支払いを夫の口座でお願いするのが困難でした。また、夫は私より所得が高く税率が23%のため、世帯手取りを減らさないようにするには「夫が支払った」ことにしたほうが良いと考えました。
今は役所からも「口座引落のほうが便利ですよ」とか「ペイジー」の案内が来ますが、いざというときに「夫が支払った証拠」にはならないのでどちらも利用していません。
妻側の口座引落やペイジー払いでも、夫の社会保険料控除に利用できるし、証明としてもなんら問題はないのであれば、正直、窓口へ出向く手間が減るのでそうしたいです。
アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
世帯手取りを減らさないようにするには「夫が支払った」ことにしたほうが良いと考えました。
上記が問題です。
本当に支払ってください。
よろしくお願いいたします。
妻側の口座引落やペイジー払いでも、
魔の口座引き落としの場合には、同額を夫に入金をお願いしてください。
ペイジーの場合も同様にお願いします。
田中様
回答いただきありがとうございます。
では夫に納付書を渡して窓口で支払ってもらう分には問題はありませんか?
夫がこうした税関係に疎く、自分の口座からなぜ私の分を支払わないといけないのかと怒られたため、納付書払いしか方法がなくなりました。
以前に知人の税理士さんへ伺ったときに、窓口の押印付き領収書があれば夫側の社会保険料控除に使えるとアドバイスをいただいたこともあります。(これがそもそも誤りってことでしょうか)
領収書がないペイジーで支払った分は私自身の社会保険料控除としています。

竹中公剛
では夫に納付書を渡して窓口で支払ってもらう分には問題はありませんか?
夫がこうした税関係に疎く、自分の口座からなぜ私の分を支払わないといけないのかと怒られたため、納付書払いしか方法がなくなりました。
そうなんですね。
以前に知人の税理士さんへ伺ったときに、窓口の押印付き領収書があれば夫側の社会保険料控除に使えるとアドバイスをいただいたこともあります。(これがそもそも誤りってことでしょうか)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
上記をよく読んでください。下記の記載があります。
「納税者=夫が自己または自己と生計を一にする配偶者=妻やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、」
領収書がないペイジーで支払った分は私自身の社会保険料控除としています。
上記で、夫が支払えば、夫で控除できる。
妻がペイジーで支払った分を夫からいただく。
竹中さま
返信が遅くなり申し訳ございません。
また何度もありがとうございます。
領収書がないペイジーで支払った分は私自身の社会保険料控除としています。
上記で、夫が支払えば、夫で控除できる。
妻がペイジーで支払った分を夫からいただく。
夫から年金・国保の費用をもらったという記録がどこかで証明できれば、私がペイジーで支払った分も夫の社会保険料控除に使えますか?
実は以前の回答いただいたあとに、夫に再度話をして今月からは夫のネットバンクからペイジー払いをすることにしました。本当に疎いため「騙されている気がする」としぶしぶですが、夫側の税率が高いため、どうにか夫に支払ってもらおうと思っています。

竹中公剛
夫に再度話をして今月からは夫のネットバンクからペイジー払いをすることにしました。本当に疎いため「騙されている気がする」としぶしぶですが、夫側の税率が高いため、どうにか夫に支払ってもらおうと思っています。
良かったですね。
本投稿は、2023年07月16日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。