自宅兼事務所の屋根工事の家事按分
自宅の二階部分の半分を事務所として利用している個人事業主です。
(自宅の総床面積的には20%程度が事務所。2階に限定すると50%が事務所)
IT系の仕事をしており、事務所には電子機器が多くあるのですが、屋根の断熱が足りず夏は高温になってしまい、機器の維持難易度が高いです。
そのため屋根に断熱工事をしようと考えているのですが、この場合経費計上できる場合は、どうなるでしょうか?
個人的には以下の四択になるのかなと感じております。
1. 自宅に対しての工事であるので経費計上できない
2. 床面積比での按分で20%分を経費計上できる
3. 2階の床面積比での按分で50%分を経費計上できる
4. 事業の都合による工事であるため、全額経費計上できる
なお、断熱効果の兼ね合いから、事務所直上の屋根のみ工事ではなく、屋根全体の工事となる予定です。
税理士の回答

建物を固定資産に計上して減価償却費×事業供用割合を必要経費に計上しているのでしょうか?
そうであれば、2、そうでなければ1になると思います。
3は屋根が建物全体にかかるものであるため、4は現に居住しているため通らないと思います。
上記は文面から分かる範囲での私の個人的見解ですから、ご自身で判断するか税務署にご確認ください。
本投稿は、2023年07月30日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。