障害者控除について
障害者控除には普通障害者控除と特別障害者控除があると思うのですが、精神障害者手帳3級を所持しているので、毎年普通障害者控除の27万円を受けているのですが、わざと特別障害者控除で申告をすれば、所得税率が5%だとすると
13万円×0.05105をして約6636円近く税金が安くなると思うのですが、この金額だと過少申告加算税も重加算税になったとしても5000円未満で払う必要がないので5年間税務署から指摘されなかったら返さなくていいという事なのでしょうか?
もし指摘されたとしてもペナルティーなしで6636円近く払えばいいという事なのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様におかれましては、精神障害者手帳3級を所持されているとのことですから、所得税における障害者控除の額はご存じのとおり27万円です。
なお、質問に対する回答は税理士という立場上、控えさせていただきます。
本投稿は、2023年08月06日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。