海外口座にある貯金を日本口座へ送金する際の税金
【背景】国際結婚で私(妻)が日本人、夫がヨーロッパ人です。2年前に帰国し現在は日本に住んでおり、今後も日本に住み続けるつもりです。(夫は日本の永住権取得済)
この度日本で自宅購入をしようとしており、夫が子供の頃から貯めてきた本国の銀行に入れてあるユーロの貯金を、自宅購入資金として円に変換しようとしています。
2023年現在は為替レートが良くて、本国の銀行に入金をしていた時代よりも、円でいうとおそらくプラスになっていると思います。
【質問】為替差損益とみなされ税金を払わなくてはいけないのでしょうか?
過去の質問を見ると「円→外貨→円」の場合は税金がかかるけど、私達のように「外貨→円」の場合はかからないという回答と、外貨切替時は必ずかかるとする回答が混在しており、混乱しています。
また、ユーロをユーロのまま日本の銀行に振込し、すぐに(レートが良い時を待つのではなく)円に変換するとかからないとする回答がありますが、これはどうでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
外貨切替時は必ずかかるとする回答が混在しており、混乱しています。
何処にそのような記事がありますか。確認したいです。
ヨーロッパの方が、日本に旅行をして、為替の得は得として、自国でその差益を申告した例がありますか。
ご回答ありがとうございます。
私が確認した記事は下記URLです。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_101443/
以下引用
「税務署から通貨の交換は為替差益が発生するものと念を押された記憶があります。
為替差損益は通貨の交換により発生するものなので、元々給料が原資であっても、ドルから円に交換したのであれば為替差損益は生じます。「円→ドル→円」という双方交換だけでなく「ドル→円」という片方交換も税法の解釈上対象となります。
なお、ドル口座からドル口座の異動であれば通貨の交換にはなりませんので、為替差損益は生じません。」
引用終わり

竹中公剛
記載は、ドルを日本で給料でいただく場合について、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6325.htm
上記国税庁の記載から、考えると
頂いた時のレート1$100円
円に換えた時レート1ドル150円
とすると、変えた時に、50円の為替差益は生じます。
記載のURLでは、下記記載のように、税務相談を受け税務署の指摘が正しいというだけで。海外在住のどのような方か等の詳細の記載がありません。
「税務署から通貨の交換は為替差益が発生するものと念を押された記憶があります。」
昨年でしたか、海外在住の方で日本に帰国された方が外貨預金を日本円に交換した時に、税務署に多額の為替差益の申告漏れを指摘されたとの相談があり、税務署の指摘は正しいと説明したことがあります。」
竹中の考えは、海外在住で、海外で獲得した通貨は、海外で所得税などの課税がされていて、それが日本に送金された時には、その時点のレートでの送金であるため、円に交換しても、為替差益の考えはないと、考えます。
心配でしたら記載の先生に直接お聞きください。

竹中公剛
相談者様の行為は、外貨建て取引にあたらないように思います。
「外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいいます。個人が外貨建取引を行い、為替差益が生じた場合には「雑所得」に該当します。」
と書かれていて、
参考に見てください。
記載の相談が外貨建取引かどうか・・・、です。
上記は、元税務職員の方=多田先生が、
迷うケースとして記載しています。
下記は国税庁の外貨建て取引のURL
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm
元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:為替差損益 判断に迷う4つのケース
2019.03.05 多田恭章
ご回答いただきありがとうございました。海外出身の夫のユーロ貯金を日本に送金する行為は、外貨建取引に当たらないので為替差益が発生せず、税金を支払う必要はないとのことで理解できました。
本投稿は、2023年08月13日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。