減価償却の停止について
繰越欠損金が溜まっています。
繰越欠損金を9年間の中で解消するために、一旦減価償却を止めようという話になっています。
繰越欠損金が解消されたら、償却を再開したいと思います。
こういうやり方は一般的(税務上)に問題ないのでしょうか。
また、償却を止めた期間分を再開後先延ばしできるのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方が個人事業者の場合は、減価償却費の計上は「強制」であるため、そのような処理はできません。
貴方が法人の方の場合は、減価償却費は、会社の決算上の損金計上がない場合は、申告で損金計上はできないため、お尋ねのような方法は可能となります。結果として費用化の「先延ばし」となります。
なお、一般的か否かと問われますと、一概には申し上げることはできません。正しい「決算書」という面からは異なりますが、節税として行われる方はいらっしゃいます。税務上の問題は無いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
当方は法人のため費用化の先延ばしとして捉えます。
ありがとうございました!!
正しい決算書を作ることとその節税の効果を照らし合わせて判断したいと思います。
これが許されるのであれば債務超過も早めに解消できそうです。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。早く債務超過が解消できれば良いですね
本投稿は、2023年08月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。