1人社長 出張旅費規定
合同会社の1人社長です。
質問
1.出張とは、大げさに1km以上でも規定に明記すれば認められますか?
2.労働基準監督署に届け出を出さなければ認められませんか?
3.実質、自分1人への規定となりますが妥当な金額であれば認められますか?
4.出張先から、出張先へ移動した場合、それぞれの日当を出しても認められますか?
質問多くてすみませんが、返答お待ちしています。宜しくお願い致します。
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
1.出張とは、大げさに1km以上でも規定に明記すれば認められますか?
規程に明記していることは必須ですが、規程に明記していれば何でも認められるわけではありません。
距離のルール、日当・宿泊費の金額等、社会通念上合理的な内容となっていなければ、経費として認められない可能性があります。
2.労働基準監督署に届け出を出さなければ認められませんか?
出張旅費規程は、原則全従業員に適用されるため、就業規則の一部として扱われます。従業員が10名以上の事業所では就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなければいけませんが、10人未満であれば作成義務もありませんし、届出義務もありません。但し、こちらは労働基準法に基づく規定になりますので、税務調査対策としては、出張旅費規程を作成しておく方が宜しいかと存じます。
3.実質、自分1人への規定となりますが妥当な金額であれば認められますか?
妥当な金額であれば認められます。
4.出張先から、出張先へ移動した場合、それぞれの日当を出しても認められますか?
日当は場所単位ではなく日単位になりますので、同日にいくつかの拠点を巡回したとしても、日当は1日分とするのが妥当であるかと存じます。
税務調査において、出張旅費は必ずチェックされる項目の一つですので、出張したことを証明する「客観的な資料」を残すなどの対策も必要になりますので、ご留意ください。
以上、ご参考になりますと幸いです。
丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年08月23日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。