青色申告特別控除について
夫はエンジニアのサラリーマンで年収は800万程度です。
一方、妻の私は事務を副業(個人事業主)としており年収は120万程度です。
妻はすでに青色申告の用紙は提出しております。
今年青色申告特別控除をうけるにあたり、妻よりも夫の方が所得が多いため、主人の所得から65万控除する方法はありませんでしょうか。
ご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
今年青色申告特別控除をうけるにあたり、妻よりも夫の方が所得が多いため、主人の所得から65万控除する方法はありませんでしょうか。
一切ありません。
青色は、事業の控除です。
早々のご回答、
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月27日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。