退職所得の損をしない受け取り方について
現在、フリーランスです。
60歳満期の養老保険に加入しています。300万円です。
厚生年金の加入期間がないため、さらに備えるべくオンラインで小規模企業共済に加入しようと思っています。
退職所得控除の5年ルールを知りまして、以下の認識で間違いなければ加入しようと思っています。
①小規模企業共済は400万円の掛け金支払をかんがえている。
受け取りは一括を考えており、そのときにかかる税金について教えてください。
②養老保険の給付金を60歳とし、小規模企業共済は65歳で受け取れば5年ルールは適用されずそれぞれ退職所得控除が利用できると考えてよいか?
③万が一ですが、離婚となった場合、養老保険や小規模企業共済は財産分与の対象でしょうか。現時点では主人が私の5倍の所得があります。
税理士の回答

川村真吾
①廃業であれば退職所得、事業継続であれば一時所得です。②保険金は退職所得ではないので退職所得控除は利用できないと思います。③解約返戻金相当額が財産分与の対象です。
川村様
返信が遅くなり申し訳ございません。
①で事業継続の場合で質問があります。
この場合、白色申告や免税事業者の範囲で係属する形で継続できると考えてよいでしょうか。
年齢的に今ほどは稼げないと思うので、縮小できればいったん受け取って年金とあわせて細々とやっていけたらと考えています。
②は勘違いをしていました。
養老保険の満期金は一時所得ですね!(保険会社からの支払調書をもって申告)
小規模企業共済は受け取り方に応じて申告ということですね。
③離婚時に解約をせず継続したい場合、現金で相当分を支払うという認識でお間違いないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

川村真吾
①継続するのでしょうか、いったん受け取るのでしょうか、すみませんが題意不明です。③夫婦の資産を50:50に分けるのが財産分与なのであなたが取得する50の中に解約返戻金相当額が含まれるということです。
①
いったん廃業をして共済金を受け取り、規模を縮小して事業を継続する形を指しています。
わかりにくくてすみません。
③
わかりました。
それでは万が一、離婚となると取得する解約返戻金の半分は夫のものになるんですね。
それをふまえて月々の掛け金を決めたいと思います。

川村真吾
①は税法上の取り扱いは一時所得が正しいと思います。
ありがとうございます。
何かありましたらまたよろしくお願いいたします。
今回は回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年09月04日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。