一般口座の売却益と住民税非課税世帯について
数年前、証券口座を誤って一般口座で開設し、そのまま米国投資信託を積立て続け、含み益が2000万円ほど出ています。
現在、私は定年退職の無職・無収入で、国民年金、国民健康保険料
を支払い、後期高齢者で年金(約90万円)の母親と2人で公営住宅
に暮らしており、住民税非課税世帯となっております。
今後、投資信託を解約して生活費に当てたいのですが、金額的に
年間どのくらいの売却益であれば、住民税非課税世帯に収まるのか、
また、他の節税方法があればお教えいただきたくよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
今後、投資信託を解約して生活費に当てたいのですが、金額的に
年間どのくらいの売却益であれば、住民税非課税世帯に収まるのか、
この問題は、切実で、大切です。
健康保険料などの金額とも連携します。
市役所の住民税課と健康保険課・後期高齢者保健課などに、丁寧に納得いくまで、聞いてください。具体的なことを言っても、問題はないと思います。

竹中公剛
もう一つの提案
ある年度に、一般口座をすべて、解約。
その後特定口座・源泉税あり
で、作成。
非課税世帯を1年だけ課税にする。
本投稿は、2023年09月09日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。