産休直前に事前確定給与を支給することについて
来年、産休を予定している法人代表です。
毎年決まった時期に事前確定給与を支給しています。
せこい考えかと思うのですが、産休月は社会保険料が免除になりますので、
例えば4月10日から産休予定であれば、
4月9日に事前確定給与を支給すれば社保が免除になると思います。
通年と異なる支給時期という事で否認される可能性はあるのでしょうか。
毎年期末に支給していますが、産後復帰は来期となり、弊社は休業状態となりますので、ある意味産休前が期末にはなります。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
せこいとかせこくないとかは、一切考える必要はありません。
事前届出の金額と支払時期が一致すればよいだけです。
その他のことは、関係はないと考えてください。
定期同額給与は、大丈夫ですね。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
ご回答いただきスッキリしました。
本投稿は、2023年09月26日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。