インボイス制度の2割特例適用の届け出について
本年6月に新規開業し適格請求書発行事業者の登録を行いましたが(令和5年10月1日付の登録通知を受領済)、インボイス制度の開始にあたっては2割特例の制度があると最近知りました。
ただ2割特例の適用を受けるための「消費税課税事業者選択不適用届出書」の記載要領には
”課税事業者を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできません”
とあるのですが、当社のケースでも本届出を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答

消費税課税事業者選択届出書を提出しているのですか?
そうであれば、自ら消費税の課税事業者になることを選択しているので、免税事業者が適格請求書発行登録事業者になった場合の2割特例は適用されません。
先ずは、ご自身が消費税課税事業者選択届出書を提出しているのかどうかをご確認ください。
本投稿は、2023年10月04日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。