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個人事業主の専従対象者

専従にはいろいろ条件があると思いますが、ほかの会社でフルタイムパートをして、1日の1.2時間個人事業の手伝いをする場合は専従にはなれないでしょうか?

また、専従にはならない場合、1.2時間働いた分は、何の費用にも当てはまらないということですか?

税理士の回答

専従にはいろいろ条件があると思いますが、ほかの会社でフルタイムパートをして、1日の1.2時間個人事業の手伝いをする場合は専従にはなれないでしょうか?

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そのように考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
また、専従にはならない場合、1.2時間働いた分は、何の費用にも当てはまらないということですか?


そうなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。

本投稿は、2023年10月15日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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