財産分与とおしどり贈与について
協議離婚することになりました。
財産分与も行います。妻・建物、夫・預貯金等を取得して婚姻中の財産を清算します。価格はほぼ1:1になるように計算したつもりです。
また、今までいっしょに住んでいた建物を取得する妻とは20年以上夫婦です。おしどり贈与も使えそうです。
ここからがお教えいただきたいことです。
財産分与で取得する価格がほぼ1:1なら、贈与税とかは課税されないですよね?
また、課税されないなら、おしどり贈与は無理して使わない方がよいでしょうか?
どうぞお教えください。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

森大輔
財産分与で不動産を渡す場合には譲渡所得が発生し、
あなた様に所得税が課税される可能性があります。
通常は財産分与で奥様に贈与税は課されません。
贈与と認められる部分がある場合にのみ、贈与税が課されます。
また、おしどり贈与は居住し続けることが要件にあります。
おしどり贈与で不動産を贈与する方法を採用される場合には、
今後住み続ける見込みがないときは適用できませんのでご留意ください。
参考に国税庁のリンクをお伝えします。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
No.4414 離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
本投稿は、2023年10月17日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。