決算前の役員報酬って出来ますか?
夫が会社員で、副業として法人があり代表は奥さんです。報酬は0円です。
決算月が近づき、大体の課税所得が見えてきました。
そこで、節税として夫の扶養(配偶者控除)から外れないように奥さんに役員報酬として100万円出したいと考えているのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願い致します。
税理士の回答

支給は出来ますが、法人税法上の役員給与(定期同額給与、事前確定届出給与)に該当しないため、法人の損金にならず、奥様の所得税だけが課されますから節税とは真逆の結果になります。
法人税法で上記のような役員給与の損金不算入の規定があるのは、正にご質問のように法人の利益(所得)調整のために役員報酬の増減を認めないためです。
本投稿は、2023年10月20日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。