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脱税について

旦那が会社を経営しており生活費を給料として支払ってもらっています。
数年前より私自身個人事業主で収入があり、旦那の会社からもらっている給料分も確定申告しております。私としては旦那の会社で働いていないので生活費は給与としではなく旦那の給料からもらった方がいいと話していたのですがずっと給料としてもらっていました。旦那の弟も同様の事をしており、妻に給与として支給していたのですが、離婚する事になり彼女から働いてもいないのに給与としてもらっていた事は脱税で飲食代や家財道具等全て会社宛の領収書で処理していたようです。弟の妻から税務署に密告された場合(給与証明や源泉等の書類は持っているようです。)脱税の扱いになってしまうのでしょうか?給与を出していた会社は子会社で3月で休眠にしています。
税理士さんは給与として大丈夫だと言っているとの事ですが、どう思われますか?

税理士の回答

御相談ありがとうございます。

仰られるとおり、法律的には、「勤務実態がないにも関わらず給与として支給していた」
ということですと、「脱税」の扱いに該当すると思います。

このようなことは決して推奨されませんが、
しかしながら上で、「大丈夫だ」とされている理由としては、
仮に税務署に通報されたとしても交渉できるロジックなのかルートを用意しているからなのかもしれません。

本投稿は、2015年06月24日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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