事務所建築費経費申告と課税事業者登録のタイミングについて
【背景】
今年分から初めて青色申告をします。
現在免税事業者です。今年か来年にインボイス登録をし課税事業者になる予定です。
今年自宅を新築し、一部を事務所として利用する予定です。
土地は現金で今年購入済み、建物は住宅ローンを組み、来年完成予定です。
今年の収入は個人事業主としては100万円未満の見込みです。これ以外に給与収入が1000万円ほどあります。
【質問】
1. 課税事業者になり、土地ならびに自宅の購入費用を経費にしたいのですが可能でしょうか。
2. 1について、減価償却の対象となる認識ですが、今年中に申告が必要でしょうか。
3. 2について、申告に当たり今年のうちに課税事業者になる必要があるでしょうか。
4. 青色申告をする場合、給与収入からは経費控除できない認識ですが合っているでしょうか。
お手数をおかけしますがご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1. 課税事業者になり、土地ならびに自宅の購入費用を経費にしたいのですが可能でしょうか。
土地は資産で、経費にならない。
建物を資産にして、減価償却した場合には、住宅ローンの控除がその分できなくなる。
2. 1について、減価償却の対象となる認識ですが、今年中に申告が必要でしょうか。
いつでも良い。
給与1000万となると、100円は事業といえない。雑所得になると考える。
3. 2について、申告に当たり今年のうちに課税事業者になる必要があるでしょうか。
なっても、あまり効果なしでしょう。
ならないことを考えてください。
4. 青色申告をする場合、給与収入からは経費控除できない認識ですが合っているでしょうか。
意味合いがわからないが、給与には給与控除以外はない。
事業として認められなければ、青色は認められない。
控除して申告後に、税務署からのお尋ねがあるでしょう。
控除の分を否認して、追加での納付額など出てくる。
慎重に申告の仕方を検討することでしょう。
知識が乏しく意味不明な質問となりすみませんでした。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月26日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。