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専従者給与の支払い額について

青色申告で個人事業をやっています。売上は1,000万円程です。
妻を専従者として申請したいのですが、専従者給与の額について教えてください。

専従者給与の額に上限はないと書かれていますが、
例えば年500万円くらいの額を専従者給与として支払い、経費として計上してしまってもよいものなのでしょうか??
それとも年103万円までに抑えた方が節税になるのでしょうか?

ネットで調べてもよくわからなかったので教えていただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与はいくらでも良い訳ではなく、仕事内容に見合った適正な金額でなければ経費としては認められません。
500万円の専従者給与を支払う場合には、500万円に相当する仕事をしていただいていることが大前提となります。
なお、青色専従者になった時点で、配偶者控除の対象にはならなくなりますのでご注意ください。仮に、専従者給与の金額が103万円以下であっても配偶者控除はできなくなります。
宜しくお願いします。

服部様、回答いただきましてありがとうございます。
可能でしたらもう1点だけ教えていただますと大変ありがたいです。

年104万円以上を支払ってしまうと、専従者個人にも所得税や住民税などがかかってきてしまうという認識だったのですが、それは間違いなのでしょうか?
妻の仕事量からすると年250〜300万円ほどの給与を支払うのが妥当だと考えておりますが、103万円でも300万円でも妻個人に税金はかからないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
奥様の所得控除が基礎控除だけですと、給与の金額が103万円を超えると税金が生じます。基礎控除以外に、生命保険料控除や地震保険料控除などがありますと、それらの所得控除の分だけ課税対象となる金額(下限)がアップします。
給与の金額が103万円と300万円とでは、奥様にかかる税金は当然、異なってきます(給与が多いほど税金も上がります)。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月19日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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