個人の土地売却における経費について
先日良い条件で土地を購入して、今まで住宅計画を練ってきたのですが、家庭の事情でその土地に住むわけには行かなくなったので現在売却を検討中です。
売却益を見込めそうな想定なのですが、計算すると短期譲渡となり大半を税金で持ってかれそうなため、少しでも高く売り、手残りをふやしたいと考えております。
例えばこの土地を高く売るために購入したカメラやレンズ、売却するための広告を作成するPCやソフトウェアを購入した場合、それらは経費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
広告費は認められるようには考えますが、PCや機材はむりのように考えます。
よろしくご判断ください。
ありがとうございます。
広告は自分で作成、募集できるため、作成にあたる諸費用を経費としてあげられると良いのですが、例えば個人事業主として事業目的に不動産売買を掲げた上で、それらソフトウェア機材費用を家事按分にて経費計上、といったレベルでも難しいのでしょうか?

竹中公剛
家事按分ならば、事業に直接使用した分が経費になるので、良いと考えたいです。
家事按分の範囲で経費計上は出来ると理解しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月01日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。