本来消費税免税事業者であった場合の2023年度の消費税について
12月決算の法人です。消費税課税事業者でしたが、2021年、2022年の売上が1000万円未満でしたので、2023年から消費税免税事業者になることができましたが、インボイス制度が始まるため届出せずに、そのまま適格請求書発行事業者になりました。2023年の売上も1000万円未満でしたが、例年通りに消費税の支払をすることになるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
適格請求書発行事業者になりました。
上記は消費税を納める事業者になったということです。
必ず計算して納めます。
1,000万とかは関係ありません。」
2割特例に関する質問です。10/1から課税事業者になった場合は、10/1まで非課税で10/1から2割特例が適用されますが、政府の言う通りに事前に準備して年始から課税事業者になっていた場合は2割特例が適用されないという理不尽な状態になっていると認識しておりますが、その認識であっておりますでしょうか。

竹中公剛
10/1まで非課税で
上記意味が不明。課税事業者として、消費税の計算をしない。
被が税は不用意には使えない。消費税において。
10/1から2割特例が適用されますが、政府の言う通りに事前に準備して年始から課税事業者になっていた場合は2割特例が適用されないという理不尽な状態になっていると認識しておりますが、その認識であっておりますでしょうか。
理不尽ではありません。
課税事業者を選択しているため、できないのは、ある意味当たり前です。
1,000万円を超える事業者や、課税事業者で有利にしたいために選択しているので、あえて、2割特例は認めないのです。
免税事業者が、今回課税事業者になるうえで、そのような税制を3年間とるのです。なれたら、2割はなくなります。なれたと考えて、なくなります。
大変です。
下記の国税ページを参照しておりましたが、言葉足らずで意図が伝わらないようですので税務署で確認したいと思います。ご回答誠に有難うございました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
本投稿は、2024年01月01日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。