【中古高級時計の減価償却と所得区分について】
お世話になっております。
現在、中古高級時計のリースを検討しております。
高級時計を経費で落としたい、というわけでなく、完全にリース商材として扱う予定でございます。
つきましては、下記内容について伺えればと存じます。
この際のリースでの利益及び、時計の経費は、個人だと雑所得に入るかと思いますが、個人事業主だと事業所得の認識でよろしいでしょうか。
通常、耐用年数を超えている中古の時計は減価償却2年かと存じますが、
個人事業主ないし、法人の場合の、中小企業投資促進税制を利用して、即時償却することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙峰都宏
事業に関しまして、開業届を税務署にご提出されているのでしたら事業所得として所得計算をしていくことになります。(開業届を出される際には、青色申告承認申請書も、青色申告をお考えでしたらご提出ください。)
中小企業投資促進税制の対象となるのは、「新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合」ですので、今回のケースでは対象にならないと考えられます。
ですので、事業用の商材としての時計については、仰るとおりの中古資産の耐用年数の期間内で償却となります。
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに、開業及び節税で経営セーフティ共済について少し伺いたいのですが、
開業後1年以内には入れないと伺いました。
1月中に、2023年12月1日を開業日として開業届、青色申請を出して、
開業から1年後の2024年12月に、経営セーフティ共済に入り前払いで先の1年分(2024年12月~2025年11月)を支払うというのは、可能でしょうか。
すみませんが回答いただけると助かります。

髙峰都宏
結論としては可能です。
ただ、ご注意頂く点として、掛金前納申込を希望し契約、12月中に掛金の払込、締切日までに不備のない書類の送付の完了をしていく必要がありますのす。税金対策として2024年に損金計上をお考えでしたらそのあたり、慎重に手続を進めて頂くことになります。
【ご参考・加入条件など】
仰るとおり加入条件として以下の3つを満たしている必要があります。
1.1年以上継続して事業を行っている個人事業主又は法人
2.資本金または従業員数が業種ごとのサイズ要件を満たすこと(サービス業なら資本金5,000万円以下か従業員数が役員・事業主本人(及び家族従業員)を除いて100人以下)
3.国税(所得税・法人税)を滞納していないこと
決算対策に間に合わなかった事例
1.締切日に書類が到着しなかった(レターパックプラスを使い、速達扱いかつ追跡可能とすることが考えられます。)
2.金融機関の口座確認印がなかった(申込書類の記載に銀行窓口での手続が必要な部分があります。)
3.振込が間に合わなかった、小規模企業共済の口座に誤って振り込んでしまった。(小規模企業共済もお早めに始めることをお勧めいたしますが、口座の取違いにご注意ください。)
4.反社会的勢力の同意書の添付が漏れていた。
お気を付けください。
本投稿は、2024年01月20日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。