個人事業とアルバイト 扶養
個人事業とアルバイトの掛け持ちをしている学生です。
個人事業の青色申告をすると、最大55万円の特別控除を受けられると聞きました。これは、一般で言われているアルバイトの所得控除の103万円と同時に受けられるのでしょうか?
つまり、
個人事業の所得→55万円以下
アルバイトの所得→103万円以下
なら、この二つの所得を一年で得たとしても、青色申告の特別控除と通常の控除の両立により、親の扶養を外れずにいられるのかが知りたいです。
税理士の回答

髙峰都宏
扶養親族に該当する人の範囲は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
この要件のうち、合計所得が48万円以下を満たすかどうかを問題にされていると思います。
なお、青色申告かつ、複式簿記、BS・PL添付、電子帳簿保存対応、e-Taxで確定申告をすれば特別控除額は65万円となります。
いずれかの要件を満たさないと相談者様の仰るとおり青色申告特別控除は55万円となります。
その前提で課税所得が生じなければ、親御さんの扶養から外れないことになります。
・給与所得(アルバイトの給料)
給与収入103万円-給与所得控除55万円=48万円
・事業所得 55万円-青色申告特別控除(e-Taxなどなし) 55万円=0
これらより、合計所得48万円+0=48万円
基礎控除48万円がありますので、このケースでは所得税における課税所得は0となります。
ただし、給与収入が100万円以上ある(合計所得が45万円以上ある)と、扶養からは外れませんが住民税均等割はかかりますのでご注意ください(100万円、45万円よりも閾値が低い自治体もあります。)。
本投稿は、2024年01月22日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。