青色事業専従者届出について
開業して三年目の青色申告者ですが、
今年の2月10日に税務署に青色事業専従者給料の届出を提出しました。
今年の1月分の給料から専従者に給料を払ったのですが、届出の提出が1ヶ月遅くなった場合、
1月分の専従者給料を経費として計上することは可能でしょうか?
税理士の回答

岡村健太郎
はじめまして、税理士の岡村と申します。
令和6年1月分から専従者にお給料を支払っている場合に、令和6年の2月10日に届出を提出されているのでしたら、令和6年1月分も専従者給与として経費計上してだいじょうぶだと思います。
※前提として、専従者給与を支給できる条件を満たしているものとします。
国税庁のURLを参考のためにつけておきますので、よろしければご確認してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
ありがとうございます
解決しました!

岡村健太郎
解決したようでよかったです。
ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2024年02月22日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。