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彼女の年金追納分を、自営の彼氏が支払った場合、節税になるか

同棲中の彼女に、数年前の国民年金の猶予期間があります。本人が追納した場合は追納した年の社会保険控除に含まれると思いますが、
この支払いを自営業の彼氏が払うと、彼氏の社会保険控除になり、節税することが可能でしょうか?彼氏は青色申告をしています。
(国民年金のHPを見ると、家族以外でも支払いは可能だと読み取りました)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合というのが、社会保険料控除の要件ですので控除することはできません。

ありがとうございます。
追加で質問なのですが、
今後結婚したとしたら、結婚前の期間の妻の分の追納を、夫がするのは夫の社会保険控除になりますか?

本投稿は、2024年02月27日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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