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上場株式贈与・贈与税納付後に売却する際の取得価格

上場株式贈与、贈与税納付、その後売却の際の取得価格の考え方をご教示ください。
知人が弟に上場株式贈与を検討しています。弟は所定の計算式により贈与税を支払ったとして、その後当該株式を弟が売却する際の取得価格は兄の取得価格なのでしょうか?即ち、贈与税と株式譲渡益課税が二重に課されることになるのでしょうか?ご指導よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与を受けた場合の取得価格は、前の方の実際の取得価格を引き継ぐこととされています。したがって、お兄様から贈与を受けた株式を譲渡する場合の取得価格は、お兄様が実際に取得された価格となります、
この場合、贈与税を課税されたとしても、取得価格に算入されません。

伊香先生、早速のご回答賜り、ありがとうございました。大変良くわかりました。本当に助かりました。

本投稿は、2024年03月05日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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