個人保有物件を法人に売却する場合の節税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 個人保有物件を法人に売却する場合の節税

節税

 投稿

個人保有物件を法人に売却する場合の節税

一棟買いの木造アパートを個人で保有し、減価償却を使って税務上の赤字をだし、給与所得との損益通算で節税したとします。
その物件を、土地と建物の簿価で、自分保有の法人に売却するような取引は可能でしょうか?
その場合の税金はどの様になるでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

木造アパートについて建物及び土地の帳簿価額をもって、同族会社に売却することが可能かどうかですが、土地の帳簿価額が現在の時価と乖離していなければ可能です。
建物については適正な減価償却計算が行われいる限り、時価=帳簿価額とみなすことができます。

ちなみに帳簿価額=時価であり、木造アパートについて建物と土地の帳簿価額合計額で同族会社に売却したとしたら、売却した個人において譲渡所得は生じないため、その取引に関して税金は生じません。

本投稿は、2018年02月12日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229