個人保有物件を法人に売却する場合の節税
一棟買いの木造アパートを個人で保有し、減価償却を使って税務上の赤字をだし、給与所得との損益通算で節税したとします。
その物件を、土地と建物の簿価で、自分保有の法人に売却するような取引は可能でしょうか?
その場合の税金はどの様になるでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
木造アパートについて建物及び土地の帳簿価額をもって、同族会社に売却することが可能かどうかですが、土地の帳簿価額が現在の時価と乖離していなければ可能です。
建物については適正な減価償却計算が行われいる限り、時価=帳簿価額とみなすことができます。
ちなみに帳簿価額=時価であり、木造アパートについて建物と土地の帳簿価額合計額で同族会社に売却したとしたら、売却した個人において譲渡所得は生じないため、その取引に関して税金は生じません。
本投稿は、2018年02月12日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。