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役員報酬を損金とする場合の手続き方法

とある中企業の役員です。新会社法により、役員報酬は事前登録をすると損金で落とせると聞いたことがございます。経営者は

(1)いつまでに(決算日から60日以内?)
(2)どちらに(税務署?)

申請すればよいのでしょうか?また、自分(=役員)の今期の年収を確認したい場合、社外のどこに聞けば分かるのでしょうか?私が今期の年収を確認したがっているということを社内の人に分からない方法を知りたいです。
よろしくお願いします。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

役員に対して支給される給与のうち損金算入が認められるのは、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3種類です。

ご質問の内容は「事前確定届出給与」のことではないかと推察いたします。

通常の場合、こちらについては、所定の事項を記載した「届出書」を、納税地の所轄税務署長に、次の①または②のいずれか早い日までに届け出る必要があります。「届出書」の書式については国税庁HPをご覧ください。

①株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議により、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合における、その決議をした日(決議日が職務執行開始の日後である場合には、その開始の日)から1ヶ月を経過する日
②その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

「いつ、だれに、いくら」支給するかを事前に届け出、その通りに支給された場合のみ損金として認められるということで、もし1円でも支給額が異なれば損金として認められませんので、注意が必要です。

ご参考までですが、「定期同額給与」につきましては届出は必要ありません。

次にご自身の今期の年収について確認されたいとのことにつきましては、ご質問の意図が少しわかりかねますので、求めておられる回答とは異なるかもしれません。役員報酬は株主総会や取締役会で決定されますので、社内資料ではありますが議事録でご確認ができるかと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2014年07月21日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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