新車の経費計上について
お世話になっております。
新車を購入予定の個人事業主です。
車の経費計上について相談がございます。
セミリタイア中で事業所得がほとんどない状態なのですが、
節税効果がほぼなくても経費計上(減価償却)するべきでしょうか。
それとも売却時の課税を考慮し、あえて経費計上しないべきでしょうか。
譲渡所得の仕組みがよくわかっておらず、そもそも売却価格が購入価格を上回らない場合に課税対象なのかもよくわかっておりません。
300万円弱の新車なのですが、いわゆる大衆車なので売却価格が購入価格を上回ることはないと思います。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

個人の減価償却は法人と違って、強制償却です。
減価償却しなかったから、その分が簿価に残るということはありません。
ご回答ありがとうございます。
しかしながら、ご回答の意味がよくわかりません。
節税効果がほぼなくても経費計上(減価償却)するべきでしょうか。
それとも売却時の課税を考慮し、あえて経費計上しないべきでしょうか。

減価償却するしないは任意ではなく強制です。
減価償却するしないではなく、事業用として計上するかプライベート用として計上しないかを相談しております。

そういうことでしたら、事業で使用していれば経費計上(あるいは按分して計上)、使用していなければ計上しない、としか回答できません。
私物を経費化したら脱税になるでしょうが、私物を経費化せず事業で使用しても脱税にはなりませんよね?
それを踏まえた上で、どちらが節税につながるかという質問をしております。

申し訳ありませんが、回答は同じです。
本投稿は、2024年03月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。