新車の経費計上について
お世話になっております。
新車を購入予定の個人事業主です。
車の経費計上について相談がございます。
セミリタイア中で事業所得がほとんどない状態なのですが、
節税効果がほぼなくても経費計上(減価償却)するべきでしょうか。
それとも売却時の課税を考慮し、あえて経費計上しないべきでしょうか。
譲渡所得の仕組みがよくわかっておらず、そもそも売却価格が購入価格を上回らない場合に課税対象なのかもよくわかっておりません。
300万円弱の新車なのですが、いわゆる大衆車なので売却価格が購入価格を上回ることはないと思います。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
固定資産の減価償却はすべきです。譲渡所得の計算は以下の様になります。
譲渡価額-取得費(減価償却費を引いた金額)-特別控除額50万円=譲渡所得金額
ご回答ありがとうございます。
例えば、300万円の新車を4年間減価償却(200万円分)して180万円で売却できた場合、下記のような式になるのでしょうか。
譲渡価額 180万円 -取得費(減価償却費を引いた金額) 100万円(300万円-200万円) -特別控除額 50万円=譲渡所得金額 30万円
また、所得がゼロだった場合、譲渡所得金額 30万円は、さらに青色申告特別控除など他の控除も適用できるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

出澤信男
ご理解の通りになります。なお、譲渡所得には青色申告特別控除はないです。他の所得控除(基礎控除など)は引けます。
承知いたしました。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2024年03月26日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。