短期前払費用の損金算入について
経営セーフティ共済の掛け金の支払を初年度は12ヶ月分前納で支払い、翌年は資金繰りの関係で月払に変更し、翌々年はまた12ヶ月前納に変更した場合の損金処理は税務上認められますか。
税理士の回答

竹中公剛
経営セーフティ共済の掛け金の支払を初年度は12ヶ月分前納で支払い、翌年は資金繰りの関係で月払に変更し、翌々年はまた12ヶ月前納に変更した場合の損金処理は税務上認められますか。
どのようにしても、認められます。
宜しくお願い致します。
ご回答有難うございます。
経営セーフティ共済だから認められのですか?
継続性は考慮しなくても良いのでしょうか?

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問者様のご理解の通り、短期前払費用の特例は継続要件がありますので、継続処理を行わなかった場合、税務署の調査等が入った場合には指摘される可能性が高いです。(所得税基本通達37―30の2)
何卒よろしくお願いいたします。
ご回答有難うございます。
ご意見参考に致します。

竹中公剛
経営セーフティ共済の掛け金の支払
については、支払った年度で、経費にします。
宜しくお願い致します。
ご回答有難うございます。
支払方法の変更に伴う継続要件は考慮しなくてもよいと言う事でしょうか?

竹中公剛
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/index.html
上記を見てください。
これは、「「租税特別措置法」により支払いをした各年(1月~12月)の必要経費に算入できます。」
特別な制度です。支払った年度の経費です。
継続要件はない。
前納でも、12ケ月を超えてはいけませんが。・・・そこのみ注意です。
短期前払費用などを考えてはいけない。

竹中公剛
必要経費に算入できる掛金(個人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により支払いをした各年(1月~12月)の必要経費に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした年の必要経費に算入することができます。
必要経費に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
損金に算入するには(法人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により各法人の定款で定められている事業年度の損金に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
なお、損金に算入する際の勘定科目は特に指定されていません。
必要経費に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と、損金に算入する額(法人税関係特別措置の適用を受ける額)を記載する『適用額明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
ご丁寧な解説有難うございます。
参考になりました。

亀谷由太
竹中先生
お世話になっております。
ご教授いただいた内容につき、大変勉強になりました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年03月26日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。