副業の賃貸不動産のリフォーム費用に関する所得税について質問があります。
副業の賃貸不動産の所得税について質問があります。
以下の場合では所得税は節税になりますか?
・サラリーマンをしながら賃貸経営をしている
・不動産管理会社に1部屋をリフォームするために一定期間を貸して、家賃保証の中でリフォーム費用をまかなう
・家賃保証は8割でその8割を返済に充てる
・おそらく、200万円くらいの工事で賃料は6万
・6万の8割=4.8万円づつ返済(42ヶ月くらい)
・残りの1.2万は入居者がいようがいまいが42ヶ月間は8割の家賃保証があるので、不動産会社のリスク管理費
・42ヶ月後はサブリースは解除されて通常の賃貸経営となる
・42ヶ月間は家賃収入も入らないが、自分で返済するわけでもない
・要するにその期間はキャシュフロー的には支出も収入もないが、実質的には借金がある
・資産価値(ウォシュレット導入など)も上がるし、クロス張り替えなどの経費も発生する
以上の場合、所得税はどうなりますか?
また、固定資産税などの税金はどうなるのでしょう?
税理士の回答

泉澤秀隆
賃料の6万円は全額収入に計上する必要があります。
1万2千円は管理費として経費に計上します。
200万円の工事費は内容にもよりますが、全額修繕費などとして経費にはならないと思います。
資産価値を高めるもので10万円以上のものに関してはいったん資産として計上し、数年に分けて減価償却費として計上します。
減価償却は通常42ヶ月よりも長い期間で経費にしますので、キャッシュが無くても税額が出る可能性があります。
固定資産税(償却資産を含む)は特に影響はないと考えますが、償却資産の申告が必要な場合もあります。
以上、白色申告者を前提として回答致しました。
本投稿は、2015年07月19日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。