マイホームの売却による特例について
マイホームの売却による特例についてなのですが、売却損が発生した場合損益通算可能かと思いますが、後から太陽光、蓄電池、車庫を備え付けた場合、その設備費についても損益通算などは可能でしょうか?
税理士の回答

池田康廣
設備の取得価額から減価償却費を差し引いた金額が譲渡資産の取得費となりますので、この金額と建物本体の減価償却後の取得費との合計額及び譲渡費用が譲渡価額を上回り、譲渡損となった場合、租税特別措置法41条の5または同法41条の5の2の適用ができます。
ご回答いただきありがとうございます。
>「設備の取得価額から減価償却費を差し引いた金額が譲渡資産の取得費となりますので、この金額と建物本体の減価償却後の取得費との合計額及び譲渡費用が譲渡価額を上回り、譲渡損となった場合」とのことですが、計算式はどのようになりますでしょうか?
またマイホーム(個人所有)や設備費は雑所得と損益通算可能なのでしょうか。

池田康廣
例えば、土地の取得価額1,000万円 建物の取得価額1,000万円 建物の減価償却費300万円 設備の取得価額500万円 設備の減価償却費200万円として、この物件を1,000万円で譲渡した場合の譲渡所得金額は、譲渡価額1,000万円-土地の取得価額1,000万円-(建物の取得価額1,000万円-建物の減価償却費300万円)-(設備の取得価額500万円-設備の減価償却費200万円)=△1,000万円となり、損失額1,000万円と譲渡日前日のローン残高とのいずれか少ない方の金額が対象となります。控除は聡所得金額との通算となるので、雑所得も含まれます。
ご返信ありがとうございます。
確認なのですが、太陽光、蓄電池、車庫についてもマイホームと同様個人所有なのですが、その場合でも損益通算や繰り越し控除の対象になるますとの私の認識は正しいですか?

池田康廣
そのとおりの認識で結構です。
ご返信ありがとうございます。
理解を深めることができました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年04月03日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。